三木市民の皆様が、市内施工業者による住宅の改修工事を実施した場合に、
住宅リフォーム工事費の10%が補助される制度です。
対象者
- 三木市の住民基本台帳に記録されている人
- 自ら所有する住宅に居住している人
- 市税の滞納がない人
- この要綱による補助金の交付を受けたことがないこと
※申請可能な回数は同一住宅及び同一の人物につき1回です。
対象となる工事
- 市内の施工業者が施行する工事費が20万円以上(消費税込)の改築、修繕、模様替え等の工事であり、補助金の交付決定後に着手する工事であること。
- 当該住宅が併用住宅である場合は居住の用に供する部分に限り、共同住宅である場合は専有部分に限る。
- 他の制度による助成を受けている工事は、対象外。
※市内の施工業者:市内に主たる事業所(本社又は本店)を有する法人又は市内に有する個人事業者。
補助金の額
補助対象となる工事費の10%(限度額10万円)